問題
相殺に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1相殺をするには、原則として自働債権が弁済期にあることが必要である
- 2悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権として、加害者から相殺できる
- 3相殺は、当事者双方が同種の債権を対立して有することなどの要件を満たす必要がある
- 4相殺は、相手方に対する一方的な意思表示によって行う
正解
2. 悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権として、加害者から相殺できる
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解説
悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を「受働債権」として加害者側から相殺することはできない(民法509条)。被害者に現実の弁済を受けさせる趣旨である。相殺は、双方が同種の目的の債権を対立して有し(相殺適状)、自働債権が弁済期にあることなどを要件に、相手方への一方的な意思表示で行う(505条・506条)。要件と509条の制限を区別して押さえる。
一問一答
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