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債権の管理・回収出題頻度 2/3

供託

きょうたく

定義

債権者が受領を拒むなどの場合に、弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる制度。

詳細解説

債権者が受領を拒んだり、受領できなかったり、債権者が誰か確知できないときに、債務者は弁済の目的物を供託所(法務局)に預けることで債務を消滅させられる(民法494条)。これを弁済供託という。受領遅滞の不利益から債務者を救済し、遅延損害金の発生を止める機能がある。供託後、債権者は供託物の還付請求権を取得する。誰に払えばよいか分からない場合の安全な処理手段として実務で用いられる。

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よくある質問

Q. 供託とは何ですか?

A. 債権者が受領を拒むなどの場合に、弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる制度。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g019