取引・契約の法務出題頻度 2/3
弁済
べんさい
定義
債務者が債務の内容である給付を実現し、債権を消滅させること。履行と同義。
詳細解説
代金を支払う、商品を引き渡すなど、約束どおりの給付をすれば債権は目的を達して消滅する。第三者も原則として弁済できるが、債務者の意思に反する弁済が制限される場合がある。債権者以外でも、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に善意・無過失で弁済すれば有効となる(受領権者としての外観を有する者への弁済、民法478条)。弁済した者は受取証書の交付を請求できる。
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取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
債務の弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 弁済とは何ですか?
A. 債務者が債務の内容である給付を実現し、債権を消滅させること。履行と同義。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。