問題
選択肢
- 1債務者が弁済の提供をしたのに、債権者が受領を拒み、または受領できない場合、債権者は受領遅滞となり債務者の負担が軽減される
- 2債権者が受領を拒んでも、債務者は何ら保護されない
- 3弁済の提供をしても、債務者は債務不履行の責任を免れない
- 4受領遅滞があっても、目的物の保管に関する債務者の注意義務は一切軽減されない
正解
1. 債務者が弁済の提供をしたのに、債権者が受領を拒み、または受領できない場合、債権者は受領遅滞となり債務者の負担が軽減される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をすれば、その時から債務不履行による責任を免れる(民法492条)。弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒み、または受領できないとき(受領遅滞)は、特定物の引渡し債務における債務者の注意義務が提供の時から自己の財産に対するのと同一の注意で足りるよう軽減され、増加した履行の費用(保管費用など)は債権者の負担となる(同413条)。受領拒否でも債務者は弁済の提供と供託(同494条)により保護される。保護されない、責任を免れない、注意義務が軽減されないとする記述は誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習