問題
債務の弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者が債権者に対して債務の本旨に従った給付をすれば、債権は消滅する
- 2弁済は、必ず債務者本人がしなければ効力を生じない
- 3弁済をした者は、債権者に受取証書の交付を請求することができない
- 4債務の一部を弁済しても、債権はその部分について消滅することはない
正解
1. 債務者が債権者に対して債務の本旨に従った給付をすれば、債権は消滅する
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解説
債務者が債権者に対して債務の本旨に従った給付(弁済)をすると、その債権は目的を達して消滅する(民法473条)。弁済は債務者本人だけでなく、原則として第三者もすることができる(第三者弁済・同474条)。弁済をした者は、弁済と引換えに受取証書の交付を請求でき(同486条)、二重払いを防げる。一部弁済をすればその部分について債権は消滅する。本人しか不可、受取証書を請求できない、一部弁済で消滅しないとする記述は誤りである。
一問一答
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