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債権の管理・回収出題頻度 2/3

時効の援用

じこうのえんよう

定義

時効の利益を受ける旨を相手方に主張する意思表示。これがないと時効の効果は生じない。

詳細解説

時効期間が経過しても、当事者が時効の利益を受けると主張(援用)しなければ、裁判所は時効による権利消滅を認められない(民法145条)。援用権者には債務者本人のほか、保証人や物上保証人など時効により正当な利益を受ける者が含まれる。逆に債務者が時効完成後に債務を承認すると、時効の援用が信義則上認められなくなる。回収側は援用される前に手を打つ必要がある。

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よくある質問

Q. 時効の援用とは何ですか?

A. 時効の利益を受ける旨を相手方に主張する意思表示。これがないと時効の効果は生じない。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g024