債権の管理・回収出題頻度 2/3
譲渡担保
じょうとたんぽ
定義
債権担保のため目的物の所有権を形式的に債権者へ移転し、弁済で返還する非典型担保。
詳細解説
譲渡担保は、民法に定めのない非典型担保で、担保目的物の所有権をいったん債権者に移転しつつ、設定者が引き続き使用を続け、弁済すれば所有権が戻る仕組みである。占有を移さず動産も担保にでき、在庫商品をまとめて担保にする集合動産譲渡担保や、将来発生する売掛金を担保にする集合債権譲渡担保が実務で広く使われる。私的実行(競売によらない処分清算・帰属清算)ができる点が利点である。
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債権の管理・回収
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関連用語
よくある質問
Q. 譲渡担保とは何ですか?
A. 債権担保のため目的物の所有権を形式的に債権者へ移転し、弁済で返還する非典型担保。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。