法体系・権利義務出題頻度 3/3
権利能力
けんりのうりょく
定義
権利を有し義務を負うことができる資格・地位。自然人はすべて出生により当然に権利能力を取得する。
詳細解説
権利能力は法律上の主体となりうる資格であり、自然人は出生によって平等に取得し(民法3条1項)、死亡によって失う。胎児は原則として権利能力をもたないが、相続・遺贈・不法行為損害賠償では例外的に生まれたものとみなされる。法人も法令の範囲内で権利能力をもつ。意思能力や行為能力とは別概念で、これらと混同しないことが重要である。
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法体系・権利義務
制限行為能力者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
自然人の権利能力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
胎児の権利能力に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 権利能力とは何ですか?
A. 権利を有し義務を負うことができる資格・地位。自然人はすべて出生により当然に権利能力を取得する。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。