問題
胎児の権利能力に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1胎児は不法行為に基づく損害賠償請求については既に生まれたものとみなされる
- 2胎児は相続については既に生まれたものとみなされる
- 3胎児は遺贈を受けることについて既に生まれたものとみなされる
- 4胎児はあらゆる契約について、出生前から完全な権利能力を有する
正解
4. 胎児はあらゆる契約について、出生前から完全な権利能力を有する
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解説
権利能力は出生によって取得するのが原則であり(民法3条1項)、胎児はあらゆる契約について出生前から完全な権利能力を有するわけではない。したがって、胎児が出生前から完全な権利能力を有するとした記述が誤りである。民法は例外として、不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)の3場面に限り、胎児を「既に生まれたものとみなす」と定める。これは胎児の利益を保護するための個別規定であって、一般的な権利能力を前倒しで与える趣旨ではない。原則と例外を正確に押さえることが要点である。
一問一答
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