被保佐人
ひほさにん
定義
事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。重要な財産行為に保佐人の同意を要する。
詳細解説
被保佐人は判断能力が著しく不十分だが欠いてはいない者で、保護者として保佐人が付される。借財・保証・不動産その他重要な財産の処分など民法13条1項所定の重要な行為には保佐人の同意が必要で、同意なき行為は取り消しうる。日常的な行為は単独でできる。保佐人は原則として同意権・取消権をもち、代理権は当事者の申立てにより付与される点が後見と異なる。
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法体系・権利義務
成年被後見人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
被保佐人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
制限行為能力者に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができる。 イ. 成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合、成年後見人はこれを取り消すことができる。 ウ. 被保佐人が借財や保証をするには、保佐人の同意を得なければならない。 エ. 制限行為能力者が行為能力者であると相手をだますために詐術を用いたときでも、その行為を取り消すことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 被保佐人とは何ですか?
A. 事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。重要な財産行為に保佐人の同意を要する。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。