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法体系・権利義務出題頻度 2/3

被保佐人

ひほさにん

定義

事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。重要な財産行為に保佐人の同意を要する。

詳細解説

被保佐人は判断能力が著しく不十分だが欠いてはいない者で、保護者として保佐人が付される。借財・保証・不動産その他重要な財産の処分など民法13条1項所定の重要な行為には保佐人の同意が必要で、同意なき行為は取り消しうる。日常的な行為は単独でできる。保佐人は原則として同意権・取消権をもち、代理権は当事者の申立てにより付与される点が後見と異なる。

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よくある質問

Q. 被保佐人とは何ですか?

A. 事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。重要な財産行為に保佐人の同意を要する。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g016