被補助人
ひほじょにん
定義
事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。制限行為能力者の中で最も判断力が高い類型。
詳細解説
被補助人は判断能力が不十分だが保佐の程度には至らない者で、保護者として補助人が付される。補助開始には原則として本人の同意が必要であり、本人の自己決定を尊重する点が特徴である。同意権・代理権は当事者が申し立てた特定の法律行為についてのみ付与される。後見・保佐より保護の範囲が限定的であり、四つの制限行為能力者の保護の強弱の順序を押さえることが重要である。
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法体系・権利義務
被保佐人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
被補助人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
制限行為能力者に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができる。 イ. 成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合、成年後見人はこれを取り消すことができる。 ウ. 被保佐人が借財や保証をするには、保佐人の同意を得なければならない。 エ. 制限行為能力者が行為能力者であると相手をだますために詐術を用いたときでも、その行為を取り消すことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 被補助人とは何ですか?
A. 事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。制限行為能力者の中で最も判断力が高い類型。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。