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法体系・権利義務出題頻度 2/3

被補助人

ひほじょにん

定義

事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。制限行為能力者の中で最も判断力が高い類型。

詳細解説

被補助人は判断能力が不十分だが保佐の程度には至らない者で、保護者として補助人が付される。補助開始には原則として本人の同意が必要であり、本人の自己決定を尊重する点が特徴である。同意権・代理権は当事者が申し立てた特定の法律行為についてのみ付与される。後見・保佐より保護の範囲が限定的であり、四つの制限行為能力者の保護の強弱の順序を押さえることが重要である。

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よくある質問

Q. 被補助人とは何ですか?

A. 事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。制限行為能力者の中で最も判断力が高い類型。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g017