問題
被補助人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被補助人は、すべての法律行為について補助人の同意を要する
- 2被補助人は、事理を弁識する能力を欠く常況にある者をいう
- 3被補助人は、家庭裁判所が定めた特定の法律行為についてのみ補助人の同意を要する
- 4補助開始の審判には本人の同意が一切不要である
正解
3. 被補助人は、家庭裁判所が定めた特定の法律行為についてのみ補助人の同意を要する
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解説
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者として補助開始の審判を受けた者をいう(民法15条)。同意権・代理権の対象は家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為に限られ、これを述べた記述が正しい。すべての行為に同意を要するわけではないため、すべての法律行為について同意を要するとした記述は誤り。能力を「欠く常況」は成年被後見人の定義であり、被補助人の定義と取り違えた記述も誤り。補助は3類型の中で最も判断能力の低下が軽い者を対象とし、本人の自己決定を尊重するため、補助開始の審判には原則として本人の同意が必要であり(15条2項)、本人の同意が一切不要とした記述も誤りである。
一問一答
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