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法体系・権利義務出題頻度 3/3

無権代理

むけんだいり

定義

代理権がないのに代理人として行った法律行為。本人が追認しない限り、その効果は本人に帰属しない。

詳細解説

無権代理行為は本人に当然には効果が及ばず、本人が追認すれば初めから有効となり、追認を拒絶すれば無効が確定する。相手方は本人に対し追認するか否かの催告権をもち、善意であれば契約を取り消すこともできる。さらに善意無過失の相手方は無権代理人に対し履行又は損害賠償を請求できる(民法117条)。本人に帰責性があり外観への信頼が保護される表見代理との違いが頻出する。

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よくある質問

Q. 無権代理とは何ですか?

A. 代理権がないのに代理人として行った法律行為。本人が追認しない限り、その効果は本人に帰属しない。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g021