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法体系・権利義務出題頻度 2/3

追認

ついにん

定義

取り消しうる行為や無権代理行為などを、後から有効なものとして認める意思表示。これにより行為は確定的に有効となる。

詳細解説

追認は、効力が不確定な法律行為を事後的に有効と確定させる単独行為である。無権代理の場合、本人の追認により契約は原則として行為時にさかのぼって有効となる。取り消しうる行為では、取消権者が追認すると以後取り消せなくなる。法定追認といって、一定の行為(履行・履行請求等)があると追認したものとみなされる場合もある。取消し・無効との関係を整理して理解することが大切である。

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無権代理取消し法定追認

よくある質問

Q. 追認とは何ですか?

A. 取り消しうる行為や無権代理行為などを、後から有効なものとして認める意思表示。これにより行為は確定的に有効となる。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g022