問題
無権代理における相手方の権利に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1相手方は、本人に対して相当の期間を定めて追認するかどうかの確答を催告できる
- 2善意の相手方は、本人が追認しない間は無権代理人とした契約を取り消すことができる
- 3相手方は、一定の要件のもとで無権代理人に対し契約の履行または損害賠償を請求できる
- 4相手方は、無権代理であることを知っていた場合でも常に無権代理人の責任を追及できる
正解
4. 相手方は、無権代理であることを知っていた場合でも常に無権代理人の責任を追及できる
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解説
無権代理人の責任(民法117条)は、相手方が無権代理であることを知っていた(悪意)場合等には追及できないため、「悪意でも常に責任を追及できる」とする記述は誤り。これは無権代理であると分かって取引した相手方まで保護する必要がないためである。相手方は本人に対する催告権(114条)を持ち、善意であれば本人の追認前に契約を取り消す取消権(115条)も有する。また一定要件のもとで無権代理人に対し履行または損害賠償を選択して請求できる(117条1項)。相手方の主観(善意・悪意)に応じた保護範囲の違いが要点である。
一問一答
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