問題
無権代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無権代理行為は、本人が追認しない限り原則として本人に効果を生じない
- 2無権代理行為は、本人の追認がなくても当然に本人に効果が帰属する
- 3無権代理行為は、本人が追認しても効力を生じることはない
- 4無権代理行為について、相手方には本人に対する催告権が認められていない
正解
1. 無権代理行為は、本人が追認しない限り原則として本人に効果を生じない
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解説
無権代理とは、代理権がないのに代理人として行為することをいい、その行為は本人が追認しない限り原則として本人に効果を生じない(民法113条1項)。本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となる(116条)ため、「追認しても効力を生じない」は誤り。追認がなくても当然に帰属するわけでもないから、追認がなくても当然に本人に効果が帰属するとした記述も誤り。相手方保護として、相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するか否かの確答を求める催告権を有する(114条)ため、「催告権が認められていない」とする記述も誤りである。本人保護と取引安全の調和が制度趣旨である。
一問一答
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