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法体系・権利義務出題頻度 2/3

時効の援用

じこうのえんよう

定義

時効によって利益を受ける者が、その利益を受ける意思を相手方に表示すること。援用しなければ時効の効果は確定しない。

詳細解説

時効は期間の経過だけでは効果が確定せず、当事者が援用してはじめて裁判上その効果が認められる(民法145条)。これは時効による利益を受けるか否かを本人の意思に委ねる趣旨である。たとえば借金が時効にかかっても、債務者が援用しなければ支払義務は残る。逆に時効完成を知って債務を承認したり一部を弁済すると、援用権を失う(時効利益の放棄等)。消滅時効・取得時効に共通する重要概念である。

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よくある質問

Q. 時効の援用とは何ですか?

A. 時効によって利益を受ける者が、その利益を受ける意思を相手方に表示すること。援用しなければ時効の効果は確定しない。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g036