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財産・知的財産出題頻度 3/3

所有権

しょゆうけん

定義

法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる、もっとも完全な物権。

詳細解説

所有権は使用・収益・処分の三権能を全面的に含む点で、利用権能に限られる用益物権や、価値把握にとどまる担保物権と区別される(民法206条)。物に対する直接的・排他的支配を内容とする絶対権であり、誰に対しても主張できる。建築基準法や都市計画法など公法上の制限は受けるが、私法上は最強の権利として位置づけられる。物権の中心概念であり、契約による債権との対比で頻出する。

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よくある質問

Q. 所有権とは何ですか?

A. 法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる、もっとも完全な物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 財産・知的財産 · ID: bizhou3-zaisan-g001