財産・知的財産出題頻度 1/3
用益物権
ようえきぶっけん
定義
他人の土地を一定の目的のために使用・収益できる物権。
詳細解説
用益物権は他人の土地の使用価値を把握する物権で、地上権・地役権・永小作権・入会権がある。物の交換価値を把握する担保物権とは目的が異なる。たとえば地上権は工作物や竹木を所有するため他人の土地を使う権利である。賃借権が契約に基づく債権であるのに対し、用益物権は物権であり第三者対抗力を備えやすい点が比較される。土地の利用関係を整理する上で基礎となる分類である。
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債権の管理・回収
担保物権に共通する性質に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
財産・知的財産
用益物権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
財産・知的財産
担保物権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 用益物権とは何ですか?
A. 他人の土地を一定の目的のために使用・収益できる物権。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。