用語辞典の一覧に戻る
財産・知的財産出題頻度 1/3

留置権

りゅうちけん

定義

物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権。

詳細解説

留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまで物の引渡しを拒める権利である(民法295条)。当事者の合意ではなく法律上当然に生じる法定担保物権である点が特徴である。修理代金の支払いを受けるまで修理品の返還を拒める場面が典型例である。あくまで引渡しを拒んで弁済を促す権利で、優先弁済権はない点が抵当権・質権との違いとして問われる。

「留置権」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

担保物権抵当権同時履行の抗弁

よくある質問

Q. 留置権とは何ですか?

A. 物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 財産・知的財産 · ID: bizhou3-zaisan-g022