財産・知的財産出題頻度 1/3
留置権
りゅうちけん
定義
物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権。
詳細解説
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまで物の引渡しを拒める権利である(民法295条)。当事者の合意ではなく法律上当然に生じる法定担保物権である点が特徴である。修理代金の支払いを受けるまで修理品の返還を拒める場面が典型例である。あくまで引渡しを拒んで弁済を促す権利で、優先弁済権はない点が抵当権・質権との違いとして問われる。
「留置権」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
双務契約における同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
同時履行の抗弁権が認められる場面に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理・回収
抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 留置権とは何ですか?
A. 物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。