問題
双務契約における同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同時履行の抗弁権は、相手方が履行を提供した後も主張できる
- 2同時履行の抗弁権は、片務契約においても当然に認められる
- 3同時履行の抗弁権を行使すると、相手方の債権そのものが消滅する
- 4相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる
正解
4. 相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる
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解説
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(または履行の提供)をするまでは、自分の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権・民法533条)。売買で買主が代金を払わないなら売主は目的物を渡さなくてよい、という公平を図る制度である。相手方が履行を提供すれば抗弁権は使えなくなる。片務契約には対価的債務がないため認められず、抗弁権の行使は履行を一時的に拒むだけで相手方の債権を消滅させるものではない。
一問一答
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