問題
選択肢
- 1同時履行の抗弁権は、相手方が債務の履行を現に提供している場合でも主張できる
- 2同時履行の抗弁権は、片務契約においても当然に認められる
- 3同時履行の抗弁権を行使すると、相手方の債権そのものが消滅する
- 4相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる
正解
4. 相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる
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解説
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(または履行の提供)をするまでは、自分の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権・民法533条本文)。売買で買主が代金を払わないなら売主は目的物を渡さなくてよい、という公平を図る制度である。相手方が履行を提供していれば、抗弁権を主張して履行を拒むことはできない(なお判例は、いったん履行の提供があっても、その提供が継続されない限り抗弁権は失われないとする。最判昭和34年5月14日)。また、相手方の債務が弁済期にないとき(自分が先に履行すべきとき)も拒めない(同条ただし書)。片務契約には対価的債務がないため認められず、抗弁権の行使は履行を一時的に拒むだけで相手方の債権を消滅させるものではない。
一問一答
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