問題
同時履行の抗弁権が認められる場面に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債務者の弁済と債権者の抵当権設定登記の抹消は、常に同時履行の関係に立つ
- 2売買における目的物の引渡しと代金の支払は、特約がなければ同時履行の関係に立つ
- 3契約が解除された場合の当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ
- 4請負における目的物の引渡しと報酬の支払は、原則として同時履行の関係に立つ
正解
1. 債務者の弁済と債権者の抵当権設定登記の抹消は、常に同時履行の関係に立つ
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解説
被担保債務の弁済は抵当権設定登記の抹消より先に履行すべきであり、両者は同時履行の関係に立たない(最判昭57.1.19)。抵当権の抹消は弁済によって被担保債権が消滅した結果として行われるものであって、対価的な双務関係に立つわけではないからである。よってこれを「常に同時履行の関係に立つ」とする記述は誤りであり、適切でないものとして本問の正解となる。他の3肢、すなわち売買の引渡しと代金支払(民法533条)、解除後の双方の原状回復義務(同546条)、請負の目的物引渡しと報酬支払(同633条)は、いずれも双務契約上の対価的債務として同時履行の関係に立ち、記述として正しい。
一問一答
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