財産・知的財産出題頻度 2/3
債権譲渡
さいけんじょうと
定義
債権をその内容を変えずに第三者へ移転する契約。
詳細解説
債権は財産的価値をもつため、原則として自由に譲渡できる(民法466条)。譲渡を債務者に対抗するには債務者への通知または債務者の承諾が必要で、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付ある証書による通知・承諾を要する。改正民法により譲渡制限特約に反する譲渡も原則有効となった。売掛債権の資金化など実務で広く使われ、対抗要件の仕組みが頻出論点となる。
「債権譲渡」が出る問題に挑戦
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法体系・権利義務
物権と債権の違いに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
不動産賃貸借における賃借権の対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
契約に基づく債権の譲渡に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 債権譲渡とは何ですか?
A. 債権をその内容を変えずに第三者へ移転する契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。