問題
契約に基づく債権の譲渡に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡禁止特約のある債権を譲渡すると、その譲渡は当然に無効となる
- 2債権は、債務者の承諾がなければおよそ譲渡することができない
- 3将来発生する債権は、いかなる場合も譲渡することができない
- 4債権は原則として譲渡することができ、譲渡を禁止する特約があっても譲渡自体は有効である
正解
4. 債権は原則として譲渡することができ、譲渡を禁止する特約があっても譲渡自体は有効である
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解説
債権は原則として自由に譲渡することができる(民法466条1項)。改正民法では、当事者が譲渡を禁止・制限する特約(譲渡制限特約)をしても、債権譲渡の効力自体は妨げられないとされた(同条2項)。ただし悪意・重過失の譲受人に対しては債務者が履行を拒める等の調整がある。債務者の承諾は対抗要件(通知・承諾)の問題であり譲渡の有効要件ではない。将来債権も原則譲渡可能である(同466条の6)。特約で当然無効、承諾なしで譲渡不可、将来債権は一切不可とする記述は誤りである。
一問一答
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