問題
選択肢
- 1公序良俗に反する契約は無効である
- 2強行法規に違反する契約は無効である
- 3契約内容が確定できなければ、契約として効力を生じないことがある
- 4当事者の一方に不利な内容であれば、その契約は常に無効となる
正解
4. 当事者の一方に不利な内容であれば、その契約は常に無効となる
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解説
契約が有効であるためには、内容が確定可能で、適法(強行法規に反しない)かつ社会的に妥当(公序良俗に反しない)である必要がある。公序良俗違反(民法90条)や強行法規違反の契約は無効となる。一方、契約自由の原則の下、一方に不利な内容であっても直ちに無効とはならず、当事者が合意した以上は原則有効である。不利だから常に無効とする記述が誤りで、無効となるのは、暴利行為など公序良俗に反する場合や、借地借家法・消費者契約法など一方の当事者を保護する強行法規に反する場合などである。
一問一答
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