問題
制限行為能力者である未成年者の契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(成年年齢は18歳とする)。
選択肢
- 1未成年者が単独でした契約は、すべて当然に無効である
- 2未成年者は、いかなる契約も単独で確定的に有効に行うことができない
- 3未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができる
- 4改正により成年年齢は20歳のまま維持されている
正解
3. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができる
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解説
未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意が必要で、同意を得ずにした契約は取り消すことができる(民法5条1項・2項)。判断能力が十分でない未成年者を保護する趣旨である。取り消されるまでは一応有効であり、当然無効ではない。単に権利を得または義務を免れる行為や、処分を許された財産の処分などは未成年者が単独で確定的に行える(同条3項)。なお2022年4月施行の改正で成年年齢は18歳に引き下げられた。すべて無効、単独で一切不可、20歳のままとする記述は誤りである。
一問一答
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