問題
消滅時効に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で原則として時効消滅する
- 2すべての債権は、権利を行使できる時から一律に20年で時効消滅する
- 3消滅時効は、時効期間が経過すると当事者の援用がなくても当然に効力を生じる
- 4改正民法では、職業別の短期消滅時効が新たに細かく定められた
正解
1. 債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で原則として時効消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法では債権の消滅時効が整理され、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅するのが原則である(民法166条1項)。時効は当事者が援用して初めて効力を生じる(同145条)ため、期間経過だけで当然に消滅するわけではない。一律20年、援用不要、職業別短期時効の新設とする記述は誤りで、職業別短期消滅時効はむしろ改正で廃止された。
一問一答
全400問を繰り返し学習