問題
選択肢
- 1取消権者が、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後に追認したときは、以後その行為を取り消すことができなくなる
- 2取り消すことができる行為を追認しても、なお自由に取り消すことができる
- 3強迫を受けた者が強迫状態を脱する前に追認しても、その行為は確定的に有効となる
- 4追認は、必ず書面によらなければ効力を生じない
正解
1. 取消権者が、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後に追認したときは、以後その行為を取り消すことができなくなる
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解説
追認とは、取り消すことができる行為を確定的に有効なものとする取消権者の意思表示である。追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない(民法124条1項)。たとえば未成年者が成年に達した後、強迫を受けた者が強迫状態を脱した後でなければ有効に追認できない(ただし、法定代理人が追認する場合や、未成年者が法定代理人の同意を得て追認する場合は、取消しの原因が消滅する前でもよい。同条2項)。追認後は取り消すことができなくなる。追認後も取消し可、強迫状態を脱する前の追認で確定有効、書面必須とする記述は誤りである。
一問一答
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