問題
賃貸借における賃借人の費用償還請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、必要費を支出しても賃貸人に償還を請求することができない
- 2賃借人が支出した有益費は、支出と同時に常に全額を償還請求できる
- 3賃借人は、いかなる費用についても賃貸人に償還を請求できない
- 4賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸借終了時に、賃貸人の選択により支出額または増価額の償還を請求できる
正解
4. 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸借終了時に、賃貸人の選択により支出額または増価額の償還を請求できる
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解説
賃借人が賃借物について必要費を支出したときは、賃貸人に対して直ちにその償還を請求できる(民法608条1項)。これに対し、目的物の価値を高める有益費を支出したときは、賃貸借終了時に、その価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い支出額または増価額の償還を請求できる(同条2項)。必要費は即時・全額、有益費は終了時・選択償還という違いがある。必要費を請求できない、有益費を即時全額請求、一切請求できないとする記述は誤りである。
一問一答
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