問題
無催告解除(催告によらない解除)が認められる場合に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できる
- 2債務者がその債務の全部の履行を明確に拒絶する意思を表示したときは、催告なしに解除できる
- 3契約の性質や当事者の意思表示により特定の日時に履行しなければ契約目的を達せられない場合に履行されなかったときは、催告なしに解除できる
- 4軽微な債務不履行であっても、債権者は常に催告をすることなく直ちに契約を解除できる
正解
4. 軽微な債務不履行であっても、債権者は常に催告をすることなく直ちに契約を解除できる
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解説
改正民法は、催告をすることなく直ちに契約を解除できる場合を定める(民法542条)。①履行の全部が不能、②債務者が全部の履行を明確に拒絶、③定期行為で時期を徒過した場合などがこれにあたる。一方、催告解除(同541条)では、催告期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない(同条ただし書)。よって「軽微な不履行でも常に直ちに解除できる」とする記述は誤りで、軽微な不履行はそもそも解除原因とならない。
一問一答
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