問題
電子契約・電子商取引における承諾の到達に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1電子契約では、承諾のメールを送信した時に必ず契約が成立する
- 2電子契約は、書面が作成されないため法律上一切成立しない
- 3電子的な方法による契約でも、承諾の意思表示は相手方に到達した時に効力を生じるのが原則である
- 4電子契約においては、消費者を保護する特別の規定は存在しない
正解
3. 電子的な方法による契約でも、承諾の意思表示は相手方に到達した時に効力を生じるのが原則である
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解説
電子的な方法による契約であっても、意思表示は相手方に到達した時に効力を生じるという到達主義の原則が適用される(民法97条1項)。承諾の電子メール等が相手方の使用するメールサーバーに記録され了知可能な状態に置かれた時が到達時とされる。送信時に必ず成立するわけではない。なお電子消費者契約に関する特例法により、操作ミスによる錯誤について事業者が確認措置を講じない限り重過失の規定の適用を制限するなど消費者保護の特別規定がある。成立しない、特別規定が存在しないとする記述は誤りである。
一問一答
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