問題
契約における付随的義務(信義則上の義務)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約当事者は、明示的に約定された給付義務のほか、信義則に基づき相手方の生命・身体・財産等を害しないよう配慮する義務(安全配慮義務など)を負うことがある
- 2契約当事者は、契約書に明記された義務以外は一切の義務を負わない
- 3安全配慮義務は、契約に明記されていなければおよそ認められない
- 4信義誠実の原則は、契約の解釈に影響を与えることはない
正解
1. 契約当事者は、明示的に約定された給付義務のほか、信義則に基づき相手方の生命・身体・財産等を害しないよう配慮する義務(安全配慮義務など)を負うことがある
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解説
権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない(信義誠実の原則・民法1条2項)。契約当事者は、明示の給付義務だけでなく、信義則に基づいて相手方の生命・身体・財産を害しないよう配慮する付随的義務(雇用関係における安全配慮義務など)を負うことがある。これは契約書に明記がなくても認められ得る。明記された義務以外は一切負わない、明記がなければ認められない、信義則は解釈に影響しないとする記述は誤りで、信義則は契約内容を補充・解釈する重要な原理である。
一問一答
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