問題
独占禁止法を運用する行政機関に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費者庁が独占禁止法のすべての執行を専属的に担う
- 2裁判所が違反の有無を職権で調査し、課徴金を直接賦課する
- 3公正取引委員会が独占禁止法を運用し、違反行為に対し排除措置命令や課徴金納付命令を行う
- 4経済産業大臣が個別企業に対し排除措置命令を行う
正解
3. 公正取引委員会が独占禁止法を運用し、違反行為に対し排除措置命令や課徴金納付命令を行う
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解説
独占禁止法の運用は公正取引委員会が担い、違反行為に対して排除措置命令(行為の差止め等)や課徴金納付命令を行う権限を有する。消費者庁は景品表示法など消費者保護を所管するが独占禁止法全体の専属執行機関ではない。裁判所は処分に対する不服審査の場であり職権で課徴金を賦課しない。経済産業大臣も排除措置命令の権限を有しない。
一問一答
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