問題
選択肢
- 1連鎖販売取引(マルチ商法)では、クーリングオフ期間は原則として法定書面受領日から起算して20日である
- 2通信販売には法律上のクーリングオフ制度が一律に適用される
- 3訪問販売で購入した商品は、種類を問わず常にクーリングオフできる
- 4クーリングオフは口頭で事業者に伝えれば必ず効力が生じ、書面は一切不要である
正解
1. 連鎖販売取引(マルチ商法)では、クーリングオフ期間は原則として法定書面受領日から起算して20日である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引では、クーリングオフ期間は原則として法定書面の受領日から起算して20日とされ(連鎖販売取引で再販売する商品の最初の引渡しが書面の受領より後のときは、その引渡しの日から起算する。特定商取引法40条・58条)、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入の8日より長い。通信販売には法律上のクーリングオフ制度はない。ただし、商品の引渡しを受けた日から起算して8日間は返品(契約の解除)ができるのが原則で、事業者が広告(ネット通販では最終確認画面にも)に返品特約を表示していれば、その特約に従う(同15条の3)。訪問販売でも消耗品の使用分など適用除外がある。クーリングオフの通知は、法律上、書面または電磁的記録で行うとされている。
一問一答
全400問を繰り返し学習