問題
景品表示法上の「有利誤認表示」に該当する例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1実際の販売価格に根拠のない高額な「通常価格」を併記し、大幅に値引きしたかのように見せる二重価格表示
- 2商品の原材料を正確に表示する行為
- 3客観的な調査に基づき他社製品より安いことを正しく表示する行為
- 4景品類を法定の範囲内で提供する行為
正解
1. 実際の販売価格に根拠のない高額な「通常価格」を併記し、大幅に値引きしたかのように見せる二重価格表示
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
有利誤認表示とは、価格その他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示をいう。架空の高い「通常価格」を併記して大幅値引きと見せかける根拠のない二重価格表示が典型例である。原材料の正確な表示や、客観的根拠に基づく比較広告、法定範囲内の景品提供は、誤認を生じさせないため不当表示には当たらない。
一問一答
全400問を繰り返し学習