問題
景品表示法を所管し、違反に対し措置命令等を行う行政機関に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公正取引委員会のみが景品表示法のすべての執行を担う
- 2消費者庁が景品表示法を所管し、不当表示等に対して措置命令や課徴金納付命令を行う
- 3裁判所が職権で不当表示を調査し措置命令を行う
- 4景品表示法には行政機関による是正措置の仕組みがない
正解
2. 消費者庁が景品表示法を所管し、不当表示等に対して措置命令や課徴金納付命令を行う
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解説
景品表示法は現在、消費者庁が所管し、不当表示や過大な景品提供に対して措置命令(表示の差止め・再発防止等)を行うほか、優良誤認・有利誤認表示には課徴金納付命令を課すことができる。かつて公正取引委員会が所管していたが消費者庁に移管された。裁判所が職権で措置命令を行うわけではなく、是正の仕組みがないとする記述も誤りである。
一問一答
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