問題
株主総会の決議事項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1取締役・監査役の選任および解任は株主総会の決議事項である
- 2定款の変更は株主総会の特別決議によって行われる
- 3剰余金の配当は原則として株主総会の決議によって行われる
- 4日常的な業務執行の細目は、すべて株主総会で個別に決議しなければならない
正解
4. 日常的な業務執行の細目は、すべて株主総会で個別に決議しなければならない
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解説
株主総会は役員の選任・解任、定款変更(特別決議)、剰余金の配当、合併等の基礎的・重要事項を決議する機関である。一方、日常的・具体的な業務執行の決定は取締役・取締役会に委ねられており、すべての業務の細目を株主総会で個別決議する必要はない。経営の機動性を確保する趣旨であり、よって日常業務の細目をすべて株主総会で決議するとする記述が誤りである。
一問一答
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