問題
特定商取引法における電話勧誘販売に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1事業者は勧誘に先立って事業者名・勧誘目的等を告げなければならない
- 2消費者が契約しない旨を示したのに勧誘を続ける再勧誘は禁止される
- 3電話勧誘販売には法定書面の受領日から起算して8日のクーリングオフが認められる
- 4電話勧誘販売は不意打ち性が低いため、特定商取引法の規制対象外である
正解
4. 電話勧誘販売は不意打ち性が低いため、特定商取引法の規制対象外である
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解説
電話勧誘販売は、事業者からの電話による勧誘で申込みをさせる取引で不意打ち性が高く、特定商取引法の規制対象である。事業者は勧誘に先立ち事業者名・勧誘目的等を明示する義務を負い、契約しない意思を示した消費者への再勧誘は禁止され、法定書面受領日から起算して8日のクーリングオフも認められる。よって規制対象外とする記述が誤りである。
一問一答
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