問題
選択肢
- 1製造物を一度購入して使用した一般消費者は、当然に製造業者等として責任を負う
- 2当該製造物を業として製造・加工した者は製造業者等に当たる
- 3当該製造物を業として輸入した者は製造業者等に当たる
- 4製造物に自ら製造業者として氏名等の表示をした者は製造業者等に当たりうる
正解
1. 製造物を一度購入して使用した一般消費者は、当然に製造業者等として責任を負う
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解説
PL法の「製造業者等」には、製造物を業として製造・加工・輸入した者のほか、製造物に自ら製造業者として氏名・商号等を表示した者や製造業者と誤認させるような表示をした者(表示製造業者)、実質的な製造業者と認められる表示をした者(実質的製造業者)が含まれる(製造物責任法2条3項)。輸入者を含めるのは、国外の製造者への請求が困難な被害者を救済する趣旨である。製品を購入して使用しただけの一般消費者は製造業者等に当たらない。
一問一答
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