問題
個人情報保護法における安全管理措置等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1事業者は個人データの漏えい・滅失・毀損の防止のため必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない
- 2事業者は従業者や委託先に対する必要な監督義務を負う
- 3安全管理措置は単なる努力義務にすぎず、講じなくても法律上問題はない
- 4一定の漏えい等が生じた場合、個人情報保護委員会への報告や本人への通知が求められることがある
正解
3. 安全管理措置は単なる努力義務にすぎず、講じなくても法律上問題はない
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解説
個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損の防止のため必要かつ適切な安全管理措置を講じる義務を負い、あわせて従業者や委託先に対する必要な監督義務も課される。一定の漏えい等が生じた場合には個人情報保護委員会への報告や本人への通知が求められることもある。これらは努力義務にとどまらない法的義務であり、講じなくても問題ないとする記述が誤りである。
一問一答
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