問題
選択肢
- 1債権者が権利を行使できることを知った時から5年で時効により消滅しうる
- 2すべての債権は、権利を行使できる時から20年で時効消滅する
- 3債権は、権利を行使できることを知った時から10年で必ず消滅する
- 4債権の消滅時効期間は、職業ごとの短期消滅時効として細かく定められている
正解
1. 債権者が権利を行使できることを知った時から5年で時効により消滅しうる
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解説
改正民法では、債権は「権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間」または「権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間」のいずれか早い方の経過で時効消滅する(民法166条1項)。改正前の職業別短期消滅時効は廃止され、原則ルールに一本化された。すべての債権を20年とするのは誤りで、客観的起算点からの期間は原則10年である(人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は例外的に20年。167条)。主観5年・客観10年が頻出の数字である。
一問一答
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