問題
抵当不動産の第三取得者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第三取得者は、被担保債権を弁済して抵当権を消滅させることは一切できない
- 2抵当権が設定された不動産を取得した第三者は、抵当権消滅請求をすることができる
- 3第三取得者は、抵当権が実行されても何ら不利益を受けない
- 4抵当不動産を取得すると、当然に抵当権が消滅する
正解
2. 抵当権が設定された不動産を取得した第三者は、抵当権消滅請求をすることができる
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解説
抵当権の設定された不動産を取得した第三者(第三取得者)は、抵当権者に対し一定額を提供して抵当権の消滅を請求する「抵当権消滅請求」ができる(民法379条以下)。また被担保債権を弁済(第三者弁済)して抵当権を消滅させることもできる。抵当権付きで取得した以上、実行されれば所有権を失う不利益を受け得るため、自衛手段が用意されている。取得しただけで当然に抵当権が消滅することはない。
一問一答
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