問題
債権者代位権と詐害行為取消権の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1どちらも裁判外で自由に行使できる
- 2債権者代位権は裁判上でしか行使できず、詐害行為取消権は裁判外でも行使できる
- 3債権者代位権は裁判外でも行使できるが、詐害行為取消権は必ず裁判上で行使する
- 4どちらも必ず裁判上で行使しなければならない
正解
3. 債権者代位権は裁判外でも行使できるが、詐害行為取消権は必ず裁判上で行使する
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解説
債権者代位権は、債務者に属する権利を代わって行使するものであり、裁判外でも行使できる(民法423条)。これに対し詐害行為取消権は、既に成立した法律行為を取り消して財産を取り戻す強力な効果を持つため、必ず裁判所に請求して行使しなければならない(424条)。いずれも債務者の責任財産を保全する制度だが、行使方法に明確な違いがある。代位権=裁判外可、取消権=裁判上必須、という対比が頻出の整理ポイントである。
一問一答
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