問題
会社法上の会社の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社法が定める会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類である
- 2会社法が定める会社は株式会社のみである
- 3有限会社は会社法上、現在も新規に設立できる会社の一類型である
- 4合名会社の社員は全員が間接有限責任を負う
正解
1. 会社法が定める会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類である
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解説
現行の会社法が定める会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類である(会社法2条1号)。後三者を総称して持分会社という。有限会社は2006年施行の会社法で廃止され、新規設立はできず、既存のものは特例有限会社として存続するにとどまる。合名会社の社員は全員が会社債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う無限責任社員であり、「全員が間接有限責任」とする記述は誤り。会社類型ごとの責任形態の違いは、事業リスクと信用の理解に不可欠である。
一問一答
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