問題
E社はF社に対する債権をG社に譲渡した。債権譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1債権は、その性質が譲渡を許さないものであっても、常に自由に譲渡することができる。
- 2譲渡制限の意思表示がされた債権であっても、その譲渡は原則として有効であり、譲受人が制限について善意・無重過失であれば債務者に履行を請求できる。
- 3債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人ではなく譲受人が債務者に通知すれば足りる。
- 4債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するための要件は、単なる書面による通知で足りる。
正解
2. 譲渡制限の意思表示がされた債権であっても、その譲渡は原則として有効であり、譲受人が制限について善意・無重過失であれば債務者に履行を請求できる。
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解説
最も適切なのは②。改正民法は譲渡制限特約付き債権であってもその譲渡自体は有効とし(民法466条2項)、譲受人が特約につき善意・無重過失であれば債務者に履行を請求できる。①は誤りで、性質上譲渡を許さない債権(一身専属的な債権など)は譲渡できない(同条1項ただし書)。③は誤りで、債務者対抗要件としての通知は「譲渡人」から行う必要があり、譲受人からの通知では足りない(民法467条1項)。④も誤りで、第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知または承諾であり(同条2項)、単なる書面では足りない。よって②が正解である。
一問一答
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