問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して価格を取り決めるなどして競争を実質的に制限する行為(カルテル)は、不当な取引制限として禁止される。 イ. 独占禁止法の運用は、公正取引委員会が担っている。 ウ. 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して相手方に不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は、独占禁止法上問題とならない。 エ. 独占禁止法違反に対しては、課徴金納付命令などの行政処分が行われることはない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アとイが適切。アはカルテル(価格協定等)が不当な取引制限として禁止される点(独占禁止法3条・2条6項)を正しく述べている。イも独占禁止法の執行機関が公正取引委員会である点で正しい。ウは不適切で、優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型として独占禁止法上明確に規制される(同法2条9項5号)。エも不適切で、独占禁止法違反には排除措置命令や課徴金納付命令といった行政処分が行われ、悪質な場合は刑事罰の対象にもなる。市場の公正・自由な競争秩序の維持が同法の目的である。よって適切な組み合わせはア・イの①となる。
一問一答
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