問題
次のア〜エの記述のうち、意思表示に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 相手方と通じてした虚偽の意思表示(虚偽表示)は無効であるが、善意の第三者には無効を対抗できない。 イ. 表意者が真意でないことを自ら知ってした意思表示(心裡留保)は、相手方が善意無過失であっても常に無効となる。 ウ. 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、取消し前に現れた善意無過失の第三者には取消しを対抗できない。 エ. 強迫による意思表示は、取り消すことができず、はじめから無効である。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは正しい。通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、その無効を善意の第三者に対抗できない(民法94条)。ウも正しく、詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない(96条3項)。イは誤りで、心裡留保は原則有効であり、相手方が表意者の真意でないことを知り又は知ることができたとき(悪意・有過失)に限り無効となる(93条)。エも誤りで、強迫による意思表示は「無効」ではなく「取り消すことができる」行為であり、しかも詐欺と異なり善意無過失の第三者にも取消しを対抗できる。よって適切なものはア・ウである。
一問一答
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