問題
株式会社の機関に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1株主総会は、会社の業務執行に関するすべての事項を決定する常設の機関である。
- 2取締役会設置会社においては、代表取締役が会社を代表し、業務を執行する。
- 3監査役は、取締役の業務執行が適法かどうかを監査する権限を有さない。
- 4すべての株式会社は、取締役会と監査役を必ず設置しなければならない。
正解
2. 取締役会設置会社においては、代表取締役が会社を代表し、業務を執行する。
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解説
取締役会設置会社では、取締役会が業務執行の意思決定を行い、その中から選定された代表取締役が会社を代表して業務を執行する。よって②が正しい。①は誤りで、株主総会は常設機関ではなく、取締役会設置会社では法令・定款に定める事項に限り決議できる(会社法295条2項)。業務執行のすべてを決めるわけではない。③も誤りで、監査役はまさに取締役の職務執行(業務監査・会計監査)を監査する機関である。④も誤りで、会社法上、非公開会社では取締役1人のみの会社も認められ、取締役会・監査役の設置は必須ではない。機関設計は会社の規模・公開性に応じて選択できる。
一問一答
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