問題
AはBから中古車を購入したが、引渡しを受けた後にエンジンに通常有すべき品質を欠く重大な欠陥があることが判明した。改正民法の契約不適合責任を前提とした次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1Aは、欠陥が隠れたものでなければ、いかなる救済も求めることができない。
- 2Aは、まず修補や代替物の引渡しといった履行の追完を請求することができる。
- 3Aは、契約不適合を理由に直ちに損害賠償を請求できるが、契約の解除は一切認められない。
- 4Aは、欠陥を知った時から1年以内に裁判を提起しなければ、一切の権利を失う。
正解
2. Aは、まず修補や代替物の引渡しといった履行の追完を請求することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法では旧法の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に整理された。目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、買主はまず修補・代替物引渡し・不足分引渡しなど履行の追完を請求できる(民法562条)。よって②が正しい。①は誤りで、改正法は「隠れた」瑕疵という要件を廃止した。③も誤りで、追完がされない等の場合には代金減額・損害賠償に加え契約の解除も認められる(563条・564条)。④も誤りで、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主へ「通知」すれば足り、1年以内の出訴までは要求されない(566条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習