問題
AはBにA所有の建物を売却する契約を締結したが、引渡し前にその建物が隣家からの延焼(A・Bいずれの責めにも帰すことができない事由)によって全焼した。改正民法を前提とした次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1BはAに対して代金全額を支払わなければならず、その支払を拒むことはできない。
- 2Bは、反対給付である代金の支払を拒むことができる。
- 3Aは引渡し義務を免れる一方で、当然に代金全額を請求できる。
- 4危険はすでにBに移転しているため、Bは契約を解除することができない。
正解
2. Bは、反対給付である代金の支払を拒むことができる。
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解説
引渡し前に当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失した場合、改正民法は危険負担につき債権者主義を廃し、債務者主義的に処理する。すなわち買主Bは反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(民法536条1項)。よって②が正しい。①③は誤りで、Bは代金支払を拒めるためAは当然には代金全額を請求できない。④も誤りで、引渡し前は危険は買主に移転しておらず(567条1項は引渡し後の滅失について買主負担とする規定)、Bは履行不能を理由に契約を解除することもできる(542条)。危険移転時期=引渡し時という点が改正のポイントである。
一問一答
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